内部統制の基本方針

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役会は、法令または定款に定める事項のほか、経営の基本方針並びに業務執行に関する重要事項を決定し、組織・体制を整備するとともに、取締役の職務の執行を監督する。また、取締役の株主総会での選任にあたっては、社外取締役を推薦し、相互牽制機能の更なる強化を図る。

監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、独立の機関として取締役の職務執行を監査する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会は、取締役会規定及び文書管理規定等により、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を行う体制を整備する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

取締役会は、当社及びグループ各社を取り巻く様々なリスクの存在とそのコントロールの重要性を認識し、リスク管理の基本方針及びリスク管理規程を決定し、管理体制を整備する。また、災害等の不測の事態や危機に備えて、コンティンジェンシープラン等を策定し、危機管理体制を確立する。

グループ各社は、当該基本方針に則り、各社のリスク管理部署の緊密な連携により、適切なリスク管理を実施する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、基本職務及び業務機構・分掌事項の大綱などの組織に関する基準を定め、当社及びグループ各社の業務執行が組織的かつ効率的に行われる体制を確保する。

経営会議は、取締役会から権限の委譲を受け、定められた職務分掌に基づき、迅速かつ効率的に業務を執行する。

また、テレビ会議システム等ITの積極的な活用に取り組む。

5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役会は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、コンプライアンスの不徹底が経営基盤を揺るがすことを強く認識し、コンプライアンスの基本方針・コンプライアンス規程等の基本となる規定を策定する。

当社及びグループ各社は、上記基本規定に基づき、連携して誠実かつ公正な企業活動を遂行する。

さらに取締役会は、顧客保護等管理方針を定め、顧客の利益保護に関する管理方針、管理態勢を整備する。

役職員等が法令違反行為、不正行為等を発見した場合は、予め設置された通報・相談窓口に報告する体制を確保する。

また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として関係を遮断し、取引の防止に努める。

6.企業集団における業務の適正を確保するための体制

取締役会は、グループ経営管理規程を定め、グループ各社が重要事項について当社へ付議・報告する体制を整備し、内部監査部門から当社及びグループ各社における、法令等遵守・リスク管理の状況及び業務の適切性・有効性についての監査結果の報告を受け、グループ全体の経営管理を行う。

また、財務報告の適正性を確保するための体制整備を行い、財務状態および経営成績について、真実かつ明瞭な報告を行う。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

取締役会は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当該意見を尊重するとともに、その専門性等に配慮し、必要な人材を配置する。また、当該使用人の取締役からの独立性を確保するため、人事異動・懲戒等については、予め監査役会の同意を得ることとする。

8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役会は、監査役への報告に関する体制を以下のとおりとする。

(1)取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は監査役会に報告する。
(2)予め監査役と取締役が協議して定めた取締役または使用人が行う監査役会に対する報告事項については、実効的かつ機動的な報告体制を確保する。
(3)監査役は、必要に応じて取締役または使用人に対し報告を求めることができる。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役会は、監査役監査の重要性及び有用性を十分認識し、監査役が実効性ある監査職務を円滑に遂行するための体制整備を求めた場合は十分に協議し対応する。また、監査役会は代表取締役及び外部監査人と定期的に会合を行う。

Get Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。左のバナーより無料でダウンロードできます。