内部統制の基本方針

1.当社及びグループ会社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • 取締役会は、法令または定款に定める事項のほか、経営の基本方針並びに業務執行に関する重要事項を決定し、組織・体制を整備するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
  • 取締役会は、取締役候補の選定にあたっては、当社グループから独立した立場にある社外取締役を複数選定し、相互牽制機能の向上を図る。
  • 取締役会は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、「コンプライアンスの基本方針」及び「コンプライアンス規定」を策定する。また、統括部署を設置し、当社及びグループ会社のコンプライアンス体制の維持・強化を図る。
  • 取締役会は、年度毎に実践計画として「コンプライアンスプログラム」を策定し、誠実かつ公正な企業活動、反社会的勢力との関係遮断、マネー・ローンダリング防止等を徹底する。
  • 取締役会は、当社及びグループ会社の役職員が法令違反行為、不正行為等を発見した場合は、予め設置された通報・相談窓口に報告する体制を整備する。
  • 取締役会は、年度毎に「監査の基本方針」を策定し、これに基づき内部監査部門に、当社及びグループ会社の法令等遵守態勢の監査を行わせ、その結果を、取締役会及び監査等委員会等に報告させる。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • 取締役会は、取締役会規定及び文書管理規定等により、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を行う体制を整備する。取締役は、これらの文書等を常時閲覧することができるものとする。

3.当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制

  • 取締役会は、当社及びグループ各社を取り巻く様々なリスクの存在とそのコントロールの重要性を認識し、「リスク管理の基本方針」及び「リスク管理基本規定」を策定する。また、統括部署を設置し、グループ会社経営に付随する各種リスクを正しく認識・把握し、かつ適切な管理・運用を行うことによってグループ経営の健全性を確保する体制を整備する。
  • 取締役会は、災害等の不測の事態や危機に備えて、「コンティンジェンシープラン」等を策定し、危機管理体制を確立する。
  • グループ各社は、当該基本方針に則り、各社のリスク管理部署の緊密な連携により、適切なリスク管理を実施する。
  • 取締役会は、年度毎に「監査の基本方針」を策定し、これに基づき内部監査部門に、当社及びグループ会社のリスク管理態勢の監査を行わせ、その結果を、取締役会及び監査等委員会等に報告させる。

4.当社及びグループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 取締役会は、当社グループの目指す姿と業績目標を明確にするため、経営計画を策定する。
  • 取締役会は、基本職務及び業務機構・分掌事項の大綱などの組織に関する基準を定め、当社及びグループ各社の業務執行が組織的かつ効率的に行われる体制を整備する。
  • 経営会議は、取締役会から業務の執行について委任を受け、定められた職務分掌に基づき、迅速かつ効率的に業務を執行する。

5.財務報告の適正性を確保するための体制

  • 取締役会は、財務報告に係る内部統制評価に関する基本方針を定め、財務報告の適正性を確保し、財務状態および経営成績について真実かつ明瞭な報告を行うための体制を整備する。

6.当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • 取締役会は、グループ経営管理規定を定め、グループ各社が重要事項について当社へ付議・報告する体制を整備し、内部監査部門から法令等遵守・リスク管理の状況及び業務の適切性・有効性についての監査結果の報告を受け、グループ全体の経営管理を行う。
  • 取締役会は、グループ内取引等に関する管理体制の明確化及びグループ全体としての健全経営の堅持を目的に「グループ内取引に関する規定」を定め、同規則に基づいた運営及び管理を行う。

7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

  • 取締役会は、監査等委員会の監査業務の遂行を補助するために、独立性や実効性等に配慮し監査等委員が直接指揮命令できる専任の使用人を配置する。
  • 取締役会は、当該使用人の人事異動・懲戒等については、予め監査等委員会の同意を得ることとする。

8.当社及びグループ会社の役職員が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制

  • 当社及びグループ会社の役職員は、当社及びグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、当該事実を直接あるいは間接的に監査等委員会に報告する。
  • 取締役会は、規定に基づく当社内の報告又はグループ会社から当社に対する報告について、選定監査等委員へ報告される体制を整備する。
  • 監査等委員会または選定監査等委員は、必要に応じて当社及びグループ会社の役職員に対し報告を求めることができる。
  • 取締役会は、当社及びグループ会社の役職員が監査等委員会に報告・相談又は調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いを受けることがないように体制を整備する。

9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制



  • 取締役会は、監査等委員会による監査の重要性及び有用性を十分認識し、監査等委員会が実効性ある監査職務を円滑に遂行するための体制整備を求めた場合は十分に協議し対応する。
  • 選定監査等委員は、経営会議等の重要な会議へ出席することができる。また、監査等委員会または選定監査等委員は代表取締役及び外部監査人と定期的に会合を行うほか、内部監査部門、その他内部統制機能を所管する部署と緊密な協力・連携関係を保ち、定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めることができる。
  • 監査等委員は、監査等委員会の職務の執行上必要と認める費用については、会社に請求することができる。

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