株式に関する諸手続きについて
①普通株式をご所有の株主様
「一般口座」に記録された株式
単元未満株式買取・買増請求等の各種ご請求や、住所変更等の各種お届け出につきましては、株主様が口座を開設されている証券会社等*が窓口になります。
*配当金領収証による未払配当金(支払期間経過後の株式配当金)につきましては、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行、みずほインベスターズ証券**(取次のみ)およびみずほ銀行の本支店が窓口になります。
**プラネットブース(みずほ銀行内の店舗)も窓口になります。
「特別口座」に記録された株式
「特別口座」に記録された株式に関する振替請求(以下のお知らせ③ご参照)、単元未満株式買取・買増請求等の各種ご請求や、 住所変更等の各種お届け出につきましては、特別口座管理機関であるみずほ信託銀行およびみずほインベスターズ証券**の本支店***が窓口になります。
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お問い合わせ先 郵便物の送付先 |
〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 フリーダイヤル 0120-288-324 |
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***配当金領収証による未払配当金につきましては、みずほ銀行の本支店も窓口になります。
なお、みずほインベスターズ証券においては、取次のみとなります。
②優先株式をご所有の株主様
株主名簿管理人事務取扱場所および株式事務取次所において各種ご請求・お届け出を承っております。
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株主名簿管理人 事務取扱場所 |
東京都中央区八重洲1-2-1 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
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| 株式事務取次所 |
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 全国本支店 |
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お問い合わせ先 郵便物の送付先 |
〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 フリーダイヤル 0120-288-324 |
お知らせ
①上場株式配当金等の支払に関する通知書について
租税特別措置法の平成20年改正(平成20年4月30日法律第23号)により、平成21年1月以降にお支払いする配当金について、株主様あてに配当金額や源泉徴収税額等を記載した「支払通知書」を送付することが義務付けられました。
配当金のお支払いの際に同封しております「配当金計算書」(株式数比例配分方式により、配当金をお受け取りの方を除く)は、配当金額のご確認や、確定申告を行う際の添付資料(支払通知書)としてご使用いただけます。
なお、配当金を株式数比例配分方式によりお受け取りの場合、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われますので、確定申告の添付書類としてご使用いただける支払通知書につきましては、お取引の証券会社等へご確認くださいますようお願い申し上げます。
② 配当金のお受取方法の選択肢が増え、便利になっております。
配当金のお受け取り方法は、株券電子化(平成21年1月5日施行)に伴い、従来からの「銀行振込(個別銘柄指定方式または単純取次方式)」および「現払(配当金領収証払)」に加え、「登録配当金受領口座方式」および「株式数比例配分方式」によるお受け取りが可能となっております。確実に配当金をお受け取りいただくためにも、振込による配当金のお受け取りをお勧めいたします。
「登録配当金受領口座方式」
ご所有の全ての国内上場株式等の配当金を一括して、ご指定の銀行等の預金口座で受領することができます。お申し込み・お問い合わせは、お取引のある証券会社(「特別口座」に株式をお持ちの方は、特別口座管理機関であるみずほ信託銀行(フリーダイヤル0120-288-324)およびみずほインベスターズ証券の本支店)までお願いします。
※ 複数の証券会社等に口座がある場合においても、1つの証券会社等で手続きができます。 ※ 振込先のご指定は、1つの金融機関に限ります。 ※ 一部の銘柄のみ別の銀行等の預金口座や別の方式を指定することはできません。 ※ ゆうちょ銀行など一部の金融機関は、ご指定いただけない場合があります。
「株式数比例配分方式」
証券会社等の取引口座で配当金を受領することができます。同一銘柄につき、複数の証券会社等に残高がある場合は、残高に応じて、各々の証券会社等へ振り込まれます。お申し込み・お問い合わせは、お取引のある証券会社等までお願いします。
※ 複数の証券会社等に口座がある場合においても、1つの証券会社等で手続きができます。 ※ ご所有の国内上場株式等の一部または全部が特別口座で管理されている場合および当該上場株式等をお預けの証券会社等のうち、1社でも比例配分方式の取扱いをしていない証券会社等がある場合は、比例配分方式をご利用いただくことはできません。 ※ ご所有のすべての国内上場株式等の配当金が比例配分方式でのお受け取りとなります(一部の銘柄だけ別の方式を指定することはできません)。
③「特別口座」に記録されている株主様へ
株主様ご名義で証券会社等に開設された口座へ振替することができます。 振替請求は、特別口座管理機関であるみずほ信託銀行(フリーダイヤル0120-288-324)の本支店およびみずほインベスターズ証券で承っております。
※単元未満株式につきましても、振替手続きができます。 ※「特別口座」に記録された株式を売却する場合にも、振替手続きが必要になります。
④ 株主様のご住所およびお名前のご登録について
株主様のご住所およびお名前の文字に、振替機関で指定されていない漢字等が含まれている場合には、その全部または一部を振替機関が指定した文字に変換のうえ、株主名簿にご登録いたします。この場合、株主様にお送りする通知物の宛名は、振替機関が指定した文字となりますのでご了承ください。
⑤ ご注意
当社の上場取引所(東京証券取引所・札幌証券取引所)では、有価証券の普通取引において基準日等が設定される場合の権利付最終日に係る取扱いが、以下のとおり変更になっております。
| 変更後 | 変更前 |
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| 基準日等の3営業日前の日 | 基準日等の4営業日前の日 |







