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2009年12月18日

ニュースリリース

「単元未満株式買取・買増手数料無料キャンペーン」の実施について

Information

単元未満株式をご所有の株主様へ


株式会社ほくほくフィナンシャルグループ
取締役社長 髙木繁雄

当社では、以下のとおり単元未満株式買取・買増手数料無料キャンペーンを実施いたしますので、 単元未満株式をご所有の株主様におかれましては、この機会にご検討いただきますようお願い申しあげます。

1.キャンペーンの概要

「単元未満株式の買取・買増制度(※)」をご利用いただく際に、従来頂戴しております、 手数料を無料とするキャンペーンを実施いたします。
お手続きの詳細は、当社の株主名簿管理人であるみずほ信託銀行までお問い合わせください。

※単元未満株式:
1単元(1,000株)未満の株式
①買取制度:
株主様ご所有の単元未満株式を当社にて買い取らせていただく制度。
②買増制度:
株主様ご所有の単元未満株式とあわせて1単元となるべき単元未満株式の売り渡しを当社に請求していただく制度。 (例えば600株ご所有の株主様は、当社に対し400株の売り渡しを請求していただくことになります。)
なお、「単元未満株式の買増」は、当社保有の自己株式で受付可能な範囲内とさせていただきます。
≪お問い合わせ先≫
みずほ信託銀行 証券代行部
〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4
電話 0120-288-324(フリーダイヤル)
※みずほ信託銀行全国各支店・みずほインベスターズ証券本支店でも承っております

※証券会社の一般口座にご所有の単元未満株式を買取・買増請求される場合は、お取引の証券会社へお問い合わせください。

2.キャンペーン対象期間

平成21年12月10日(木)から平成22年3月11日(木)受付分まで

3.ご参考(お申込み方法)

(1)特別口座(以下≪お知らせ≫ご参照)に単元未満株式をご所有の株主様
①買取制度をご利用の場合
「単元未満株式買取請求書(兼株式等の譲渡に係る告知)兼 取次請求書」(以下、「買取請求書」) に必要事項をご記入・ご押印の上、みずほ信託銀行へお申込みください。 買取請求書はみずほ信託銀行のHPからダウンロードできます。
②買増制度をご利用の場合
この制度のご利用により、当社の株式を1単元(1,000株)でご所有いただきますと、株主総会での議決権の行使ができます。 この機会にご検討をお願いします。
お申し込みには、所定の買増請求書の他、買増代金が必要になります。詳しくは、 みずほ信託銀行までお問い合わせください。
(2)証券会社の一般口座に単元未満株式をご所有の株主様

お取引されている証券会社までお問い合わせいただき、お手続きください。
※無料となる手数料は当社に係る手数料です。お手続きに際して、証券会社にて 手数料がかかる場合がございますので、お取引されている証券会社までお問い合わせください。

このご案内は、単元未満株式の買取、買増請求を強制するものではありません。ご請求に際しましては、 株主様ご自身でご判断くださいますようお願い申しあげます。

≪お知らせ≫ ~特別口座についてのQ&A~

Q. 特別口座とはどんな口座ですか?
A. 平成21年1月に実施された株券電子化に際し、証券保管振替機構(ほふり)に預託されなかった株主様の権利を 保全するため開設された口座です。この口座では株式の売買や譲渡はできませんので、売却される場合は、あらかじめ証券会社に口座を開設し て株式を移していただく必要があります。ただし、ご案内の単元未満株式買取・買増制度は、特別口座の株主様もご利用いただくことができます。
Q. 特別口座から証券会社の口座へ株式を移すにはどうすればよいのですか?
A. 特別口座と証券会社の口座のご名義が同一であれば、株式の「口座振替」の手続きにより、証券会社の口座へ 移すことができます。お手続きはみずほ信託銀行で承っております。(なお、お手続きの際に必要な書類はみずほ信託銀行のHPからダウンロ ードできます。)また、口座を開設された証券会社でも一部お取次ぎを実施いたしております。
Q. 証券会社の口座に株式を保有しているが、特別口座も開設されてしまった。
A. 証券会社の口座と特別口座に分散して株式を保有されている株主様は、「口座振替」の手続きにより証券会社の 口座に一本化することで、株式を一元管理できるようになります。

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