株式に関する
諸手続き
1.普通株式をご所有の株主さま
証券会社に口座をお持ちの場合
当社株式に関する下記の事務手続きについては、お取引の証券会社にお問合せください。
- 住所、氏名など届出事項の変更
- 配当金の受領方法の変更
- 相続のお手続き
- 単元未満株式の買取・買増請求 など
なお、未払配当金の支払い※、支払明細の発行に関するお手続きにつきましては、みずほ信託銀行でお取り扱いいたしますので、
以下の「特別口座の場合」のお問い合わせ先をご利用ください。
証券会社の口座をお持ちでない場合(特別口座の場合)
特別口座管理機関であるみずほ信託銀行にて各種ご請求・お手続きを承っております。
郵便物の送付先 お問い合わせ先 |
〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 フリーダイヤル 0120-288-324 (受付時間 土・日・祝祭日を除く9:00~17:00) |
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お取り扱い店 | みずほ信託銀行 の本店および全国各支店※未払配当金の支払いにつきましては、みずほ銀行の本支店でも受付しております。 |
ご参考 | みずほ信託銀行ホームページ「株式に関するお手続き」 |
2.優先株式をご所有の株主さま
株主名簿管理人であるみずほ信託銀行にて各種ご請求・お手続きを承っております。
郵便物の送付先 お問い合わせ先 |
〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 フリーダイヤル 0120-288-324 (受付時間 土・日・祝祭日を除く9:00~17:00) |
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お取り扱い店 | みずほ信託銀行 の本店および全国各支店 |
お知らせ
1. 配当金の振込指定について
配当金の振込指定のお手続きがお済みでない株主さまにおかれましては、お支払い開始日に安全かつ確実にお受け取りいただける口座振込をご指定されることをお勧めいたします。配当金の振込指定の方法は、次の3つの方法があります。
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1.個別銘柄指定方式
お持ちの銘柄ごとに、銀行等の預金口座をご指定いただき、配当金をお受け取りいただく方法
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2.登録配当金受領口座方式
お持ちの全ての銘柄の配当金を、証券会社等にご指定の1つの銀行等預金口座でお受け取りいただく方法
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3. 株式数比例配分方式
証券会社の口座にお持ちの銘柄・株式数に応じた配当金を、その証券会社の口座でお受け取りいただく方法
配当金の受取方法の変更については、証券会社の口座に株式をお預けの場合はお取引の証券会社に、証券会社の口座に株式をお預けでない場合はみずほ信託銀行 証券代行部(フリーダイヤル0120-288-324)にお問い合わせください。
2. 単元未満の普通株式(100株に満たない株式)の買取・買増請求について
当社の普通株式の証券市場での売買単位(単元)は100株となっておりますので、単元未満株式(1~99株)につきましては、市場での売買ができません。当社では、単元未満の普通株式の買取制度・買増制度を実施しております。
- 買取制度:
- お持ちの単元未満の普通株式を当社へ市場価格で売却することができる制度
- 買増制度:
- お持ちの単元未満の普通株式とあわせると100株となる株式を、当社から市場価格で購入できる制度
単元未満の普通株式の買取・買増のお問い合わせ・ご請求は、証券会社の口座に株式をお預けの場合はお取引の証券会社に、証券会社の口座に株式をお預けでない場合はみずほ信託銀行 証券代行部(フリーダイヤル0120-288-324)にご連絡ください。
3. 特別口座について
「特別口座」とは、株券電子化実施までに証券会社等を通じて証券保管振替機構に預託されなかった株式について、2009年1月の株券電子化制度への移行時に、株主の権利を確保するため、特別口座の口座管理機関(みずほ信託銀行)に株主名簿上の株主名義で開設された口座です。
特別口座にて管理されている株式を、単元未満株式の買取・買増以外の方法で売買される場合には、証券会社等に口座を開設し、株式の振替手続を行っていただく必要があります。
お手続きの詳細は、みずほ信託銀行証券代行部(フリーダイヤル0120-288-324)にお問い合わせください。
4. 未払配当金のご請求について
支払開始の日から起算して5年以内は、当社定款の規定により配当金をお受け取りいただくことが可能です。
ゆうちょ銀行や郵便局の窓口で配当金をお受け取りいただいている株主さまで、配当金領収証がお手元にある場合は、同証書の表面の「受領印」欄にご押印、裏面に送金方法をご記入のうえ、みずほ信託銀行 証券代行部にご送付ください。
配当金領収証がお手元にない場合は、みずほ信託銀行 証券代行部(フリーダイヤル0120-288-324)にお問い合わせください。
5. 株主さまのご住所およびお名前のご登録について
株主さまのご住所およびお名前の文字に、振替機関で指定されていない漢字等が含まれている場合には、その全部または一部を振替機関が指定した文字に変換のうえ、株主名簿にご登録いたします。
この場合、株主さまにお送りする通知物の宛名は、振替機関が指定した文字となりますのでご了承ください。